技能実習生
介護実習生の受入
対象となる施設
「介護」の業務が現に行われている機関(介護福祉国家試験の実務経験対象施設)
訪問系サービスは対象としない
経営が一定程度安定している機関、原則として設立後3年を経過している機関限定
介護技能実習制度について
技能実習期間と職種
必須業務 | 身体介護(入浴、食事、排泄物の介助等) |
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関連業務 | 身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等) |
間接業務 | 報告事項(記録、申し送り等) |
周辺業務 | お知らせ事項の掲示物の管理等 |
介護技能実習生の受入条件
技能実習生が満たす要件
1年目 |
日本語能力試験のN4に合格か同等以上の能力を有すると認められる者 評価基準:指示の下であれば、決められた手順等に従って基本的な介護を実践できるレベル |
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2年目 |
日本語能力試験のN3に合格か同等以上の能力を有すると認められる者 評価基準:指示の下であれば、利用者の心身に応じた介護を一定程度実践できるレベル |
3年目 |
自ら介護業務の基盤となる能力や考え方に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル |
5年目 | お知らせ事項の掲示物の管理等 |
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人材の担い手は「ベトナム・ミャンマーの若者」
親日で勤勉、協調性が高く思いやりのある国民性。若者の人口がとても多くなっています。
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日本人の指導者が現地で指導します
入国後も同じ学習内容の下で初任者検定レベルに。
ベトナム・ミャンマーと日本企業の架け橋も担っております。
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